導入ガイド:社員への周知と、モニタリング規程のひな形
このページのひな形は、一般的な例です。法的な助言ではなく、すべての会社・状況で有効であることを保証するものではありません。 自社の就業規則や実態に合わせて修正し、必要に応じて、社会保険労務士・弁護士などの専門家や、商工会議所などの無料相談窓口にご確認ください。
1. 押さえておきたい4つのポイント
従業者を対象に、パソコンなどの利用状況を記録(モニタリング)する場合の留意点として、個人情報保護委員会は、次の点を挙げています (個人情報保護委員会 Q&A 5-7)。
- 目的を、あらかじめ特定し、社内規程等に定めて、従業者に明示する
- 実施の責任者と、その権限を定める
- 実施のルールを、あらかじめ策定し、運用する人に徹底する
- ルールに従って適正に行われているか、確認する
また、重要な事項を定める場合は、事前に労働組合等へ通知し、必要に応じて協議すること、定めた際に従業者に周知することが、望ましいとされています。
2. PcWatcherで、ご用意している仕組み
- 記録する内容と保存期間を、各PCの初回起動時に表示し、同意された場合のみ記録を始めます。
- 同意した日時は、管理画面の「同意の記録」で、確認できます(説明を行った記録として、利用できます)。
- 画面画像は、モザイク処理をかけて保存します。キーボードの入力内容は、記録しません。
- 記録は、会社ごとに分離され、管理者が、閲覧できる人を限定できます。保存期間を過ぎた記録は、自動で削除されます。
3. 社員への周知文のひな形
社内のお知らせ(メールや掲示)の例です。〔 〕の部分を、自社の内容に置き換えてください。
【お知らせ】パソコンの利用状況の記録について 当社は、〔令和○年○月○日〕から、業務で使用するパソコンの利用状況を、クラウドサービス「PcWatcher」(株式会社ピタゴラ提供)を使って記録します。 1. 目的 〔例: 情報漏えいの防止、業務の適正な管理、不正利用の抑止〕 〔記録した内容を、上記の目的以外には使用しません。〕 2. 記録する内容 ・使用したアプリやウィンドウの名称と、その日時 ・画面画像(保存の前に、内容が読み取れないモザイク処理をかけます) ・パソコン名、Windowsのユーザー名 ※キーボードの入力内容は、記録しません。 3. 保存期間 標準で30日間です。期限を過ぎた記録は、自動で削除されます。 4. 閲覧できる人 〔例: 情報システム部門の責任者、人事部長〕に限ります。 5. 責任者 〔○○部 ○○ ○○〕 6. 問い合わせ先 〔○○部 ○○ ○○(メール: ○○○○)〕 7. 同意について 記録を始める前に、各パソコンで、最初に起動したとき、上記の内容が表示されます。内容を確認のうえ、同意をお願いします。
4. モニタリング実施規程のひな形
就業規則に付属する規程や、社内ルールの例です。〔 〕を、自社の内容に置き換えてください。
パソコンの利用状況の記録(モニタリング)に関する規程 第1条(目的) この規程は、会社が貸与するパソコンの利用状況の記録について、目的、範囲、取扱いを定め、適正な実施を図ることを目的とする。〔記録は、情報漏えいの防止、業務の適正な管理および不正利用の抑止の目的に限って行う。〕 第2条(対象) 対象は、会社が従業者に貸与し、業務に使用するパソコンとする。 第3条(記録する内容) 記録する内容は、使用したアプリ・ウィンドウの名称と日時、モザイク処理をかけた画面画像、パソコン名およびユーザー名とする。キーボードの入力内容は、記録しない。 第4条(責任者) 記録の実施に関する責任者は〔○○部長〕とし、記録の閲覧、保存期間、削除に関する権限を有する。 第5条(閲覧) 記録を閲覧できる者は、責任者が指名した者に限る。閲覧は、第1条の目的の範囲で行い、目的以外に使用してはならない。 第6条(保存期間) 記録の保存期間は、〔30日〕とする。期間を過ぎた記録は、自動で削除する。 第7条(本人からの問い合わせ) 従業者から、記録の内容や取扱いについて問い合わせがあった場合は、〔○○部〕が対応する。 第8条(周知) この規程の内容と、パソコンの利用状況を記録することを、従業者に、あらかじめ周知する。 第9条(確認) 責任者は、記録が、この規程に従って適正に行われているかを、〔半年に1回〕確認する。〔閲覧の状況の点検を含む。〕 第10条(違反) この規程に違反して記録を閲覧し、または目的外に使用した者は、就業規則に基づき処分することがある。 第11条(改廃) この規程の改廃は、〔取締役会〕の決定による。重要な事項を定める場合は、事前に労働組合等へ通知し、必要に応じて協議する。 附則 この規程は、〔令和○年○月○日〕から施行する。
5. 導入の進め方(目安)
- 目的、範囲、責任者、保存期間を決める。
- 規程を定め、必要に応じて、労働組合等に事前に通知・協議する。
- 社員に、周知文(上記)で、事前に周知する。
- PCにソフトを入れ、初回起動時の案内を確認して、同意してもらう。
- 管理画面の「同意の記録」で、同意の状況を確認する。
- 定期的に、規程どおりに運用できているかを確認する。
お問い合わせ: info@pita-gora.co.jp