導入ガイド:社員への周知と、モニタリング規程のひな形

このページのひな形は、一般的な例です。法的な助言ではなく、すべての会社・状況で有効であることを保証するものではありません。 自社の就業規則や実態に合わせて修正し、必要に応じて、社会保険労務士・弁護士などの専門家や、商工会議所などの無料相談窓口にご確認ください。

1. 押さえておきたい4つのポイント

従業者を対象に、パソコンなどの利用状況を記録(モニタリング)する場合の留意点として、個人情報保護委員会は、次の点を挙げています (個人情報保護委員会 Q&A 5-7)。

  1. 目的を、あらかじめ特定し、社内規程等に定めて、従業者に明示する
  2. 実施の責任者と、その権限を定める
  3. 実施のルールを、あらかじめ策定し、運用する人に徹底する
  4. ルールに従って適正に行われているか、確認する

また、重要な事項を定める場合は、事前に労働組合等へ通知し、必要に応じて協議すること、定めた際に従業者に周知することが、望ましいとされています。

2. PcWatcherで、ご用意している仕組み

3. 社員への周知文のひな形

社内のお知らせ(メールや掲示)の例です。〔 〕の部分を、自社の内容に置き換えてください。

【お知らせ】パソコンの利用状況の記録について

当社は、〔令和○年○月○日〕から、業務で使用するパソコンの利用状況を、クラウドサービス「PcWatcher」(株式会社ピタゴラ提供)を使って記録します。

1. 目的
 〔例: 情報漏えいの防止、業務の適正な管理、不正利用の抑止〕
 〔記録した内容を、上記の目的以外には使用しません。〕

2. 記録する内容
 ・使用したアプリやウィンドウの名称と、その日時
 ・画面画像(保存の前に、内容が読み取れないモザイク処理をかけます)
 ・パソコン名、Windowsのユーザー名
 ※キーボードの入力内容は、記録しません。

3. 保存期間
 標準で30日間です。期限を過ぎた記録は、自動で削除されます。

4. 閲覧できる人
 〔例: 情報システム部門の責任者、人事部長〕に限ります。

5. 責任者
 〔○○部 ○○ ○○〕

6. 問い合わせ先
 〔○○部 ○○ ○○(メール: ○○○○)〕

7. 同意について
 記録を始める前に、各パソコンで、最初に起動したとき、上記の内容が表示されます。内容を確認のうえ、同意をお願いします。

4. モニタリング実施規程のひな形

就業規則に付属する規程や、社内ルールの例です。〔 〕を、自社の内容に置き換えてください。

パソコンの利用状況の記録(モニタリング)に関する規程

第1条(目的)
 この規程は、会社が貸与するパソコンの利用状況の記録について、目的、範囲、取扱いを定め、適正な実施を図ることを目的とする。〔記録は、情報漏えいの防止、業務の適正な管理および不正利用の抑止の目的に限って行う。〕

第2条(対象)
 対象は、会社が従業者に貸与し、業務に使用するパソコンとする。

第3条(記録する内容)
 記録する内容は、使用したアプリ・ウィンドウの名称と日時、モザイク処理をかけた画面画像、パソコン名およびユーザー名とする。キーボードの入力内容は、記録しない。

第4条(責任者)
 記録の実施に関する責任者は〔○○部長〕とし、記録の閲覧、保存期間、削除に関する権限を有する。

第5条(閲覧)
 記録を閲覧できる者は、責任者が指名した者に限る。閲覧は、第1条の目的の範囲で行い、目的以外に使用してはならない。

第6条(保存期間)
 記録の保存期間は、〔30日〕とする。期間を過ぎた記録は、自動で削除する。

第7条(本人からの問い合わせ)
 従業者から、記録の内容や取扱いについて問い合わせがあった場合は、〔○○部〕が対応する。

第8条(周知)
 この規程の内容と、パソコンの利用状況を記録することを、従業者に、あらかじめ周知する。

第9条(確認)
 責任者は、記録が、この規程に従って適正に行われているかを、〔半年に1回〕確認する。〔閲覧の状況の点検を含む。〕

第10条(違反)
 この規程に違反して記録を閲覧し、または目的外に使用した者は、就業規則に基づき処分することがある。

第11条(改廃)
 この規程の改廃は、〔取締役会〕の決定による。重要な事項を定める場合は、事前に労働組合等へ通知し、必要に応じて協議する。

附則 この規程は、〔令和○年○月○日〕から施行する。

5. 導入の進め方(目安)

  1. 目的、範囲、責任者、保存期間を決める。
  2. 規程を定め、必要に応じて、労働組合等に事前に通知・協議する。
  3. 社員に、周知文(上記)で、事前に周知する。
  4. PCにソフトを入れ、初回起動時の案内を確認して、同意してもらう。
  5. 管理画面の「同意の記録」で、同意の状況を確認する。
  6. 定期的に、規程どおりに運用できているかを確認する。

お問い合わせ: info@pita-gora.co.jp